マンションの相続税評価額は?計算方法や売却の注意点などを解説

2024/04/25

マンションの相続税を計算する際は不動産の評価を行い、相続税評価額を算出します。

 

売却時も査定などでマンションの価値を判断・評価するため「相続税評価額と関係するのか?」と思う方もいらっしゃるようです。また、売却額と相続税評価額についても「関係するのか?」と疑問を覚える方もいらっしゃることでしょう。

 

マンションを相続する際の相続税評価額の基本的な計算方法について解説すると共に、売却額・査定額との関係性についても説明します。マンションの相続や売却で「いろいろな評価額が出てきて混乱する」という方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

 

マンションの相続税評価額とは?

 

マンションの相続税評価額とは、相続税を計算する際に使う評価額(金額)のことです。

 

たとえば、遺産として100万円の現金があったとします。100万円の現金は評価・計算するまでもなく、100万円の評価・価値になります。しかし、遺産の多くは現金のように評価・価値が明確ではありません。相続税を計算するためにも、それぞれの遺産を評価し、価値(金額)を出す必要があるのです。

 

マンションなどの不動産の場合、実際に売却してみれば価値(金額)が分かります。しかしながら、相続税の計算に使うために、遺産である不動産を売却することは現実的とは言えません。マンションなどの不動産は年数の経過と共に価値も変動するため、買ったときの金額をそのまま価値(金額)とみなすことも適切ではありません。

 

そこでどうするかと言うと、あらためてルールに則ってマンションなどの不動産を評価し、相続税評価額を算出するわけです。

 

相続税の計算の際に算出するマンションなどの不動産の価値(金額)が相続税評価額になります。

 

マンションの相続税評価額の計算方法

 

マンションの相続税評価額は、マンション1棟を所有しているケースと1室を所有しているケースで異なります。また、マンションを1棟所有しているケースでは、居住用なのか、それとも賃貸用なのかによっても相続税評価額の計算方法が異なります。

 

マンションの相続税評価額の算出は専門的な知識と経験が必要になる上に、非常に複雑です。相続税評価額を算出する際は、相続税を得意としている税理士に相談することをおすすめします。

 

相続したマンションを売却するときの注意点

 

相続したマンションを売却するときは注意したいポイントがあります。

相続税評価額と売却額の関係など、注意したいポイントは4つです。

 

マンションの相続税評価額と売却額は違う

 

相続税評価額はマンションを評価して算出します。売却額もマンションの評価によって決まるのが基本です。どちらもマンションの評価が関係してきますが、マンションの相続税評価額とマンションの売却額は違います。

 

相続税の計算に使うのが相続税評価額です。不動産売却に使うのが売却額です。税金の計算に使う評価額と売却の金額という点で違いがあります。

 

マンションの相続税評価額と売却時の査定額も違う

 

マンションの相続税評価額と売却時の査定額も違っています。

 

相続税評価額は相続税の計算に使います。マンションを売却する際に「どのくらいの金額で売れそうか」を算出したのが査定額です。

 

売却見込額と相続税の計算に使う評価額という点で違いがあります。

 

相続したマンションを売却するときは税金に注意する

 

相続したマンションを売却するときは印紙税や登録免許税、譲渡所得税などがかかります。

 

特に注意したいのは譲渡所得税です。譲渡所得税とは、マンションなどの不動産売却で利益が出たときに課税される税金になります。利益が大きくなると、それだけ譲渡所得税の額も大きくなります。

 

相続の際は相続税なども関係してくるため、税金それぞれのルールや税率、申告の要否などを混同しないよう注意してください。

 

相続したマンションを売却するときはトラブル対策をする

 

相続したマンションを売却するときは、相続人同士のトラブルに注意が必要です。

 

たとえば、相続したマンションに思い出のある相続人に伝えずに不動産売却したとします。このようなケースでは、他の相続人から「売却するなんて聞いていない」「売却するなら遺産分割に反対していた」などと言われてしまう可能性があるのです。結果、相続人同士のトラブルに発展することがあります。

 

相続したマンションを売却するときは、他の相続人の心情や事情なども考え、あらかじめ売却を伝えておくことでトラブル対策になります。

 

最後に

 

マンションの相続税評価額は売却額や査定額とは違います。それぞれの金額は「税金に計算に使う金額」「不動産売却での金額」など、分けて考える必要があります。

 

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