不動産売却で使える3,000万円特別控除とは?節税に役立つ制度を紹介

2024/04/24

不動産売却では利益が出ると譲渡所得税の課税対象になります。利益が大きくなるとそれだけ税金の額も増えてしまうため、税金対策が重要になります。

 

不動産売却の際に使える代表的な節税方法が控除・特例の利用です。この記事では3,000万円特別控除をはじめとして、不動産売却の際に使える控除・特例について解説します。

 

不動産売却では3,000万円特別控除が使える

 

3,000万円特別控除は不動産売却で使える代表的な控除です。

 

3,000万円特別控除とは、不動産売却の譲渡所得から3,000万円を控除できる(差し引ける)制度のことです。

 

3,000万円特別控除は金額が3,000万円と大きく、住んでいた家(マイホーム)の不動産売却なら所有期間を問わず使えるため、節税方法として有効な制度です。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

 

不動産売却で使える3,000万円特別控除の要件や手続き

 

3,000万円特別控除はすべての不動産売却で使えるわけではありません。

 

不動産売却の際に3,000万円特別控除を使うためには要件があります。不動産売却で使える3,000万円特別控除の要件や手続きなどについて順番に説明します。

 

3,000万円特別控除を使うための要件

 

3,000万円特別控除を使うための要件は次の通りです。

 

・売主と買主が親子など特別な関係ではない

・不動産売却の前年やその前の年にこの控除を使っていない

・セカンドハウスや賃貸用物件は対象外である

・住まなくなってから3年を経過する年の12月31日まで不動産売却する  など

 

不動産の所有期間に関する要件はありません。所有期間が短期間でも使える控除になっています。

 

なお、主な要件以外にも細かなルールがありますので、分からないことがあれば税理士などに確認を取ることをおすすめします。

 

3,000万円特別控除を使うための手続き

 

3,000万円特別控除を使うためには確定申告が必要です。要件を満たしていても、確定申告を忘れた場合は使えません。注意してください。

 

なお、確定申告の際は、譲渡所得の内訳書など必要書類を提出します。

 

不動産売却で使える3,000万円特別控除以外の制度

 

不動産売却では3,000万円特別控除以外にも使える制度があります。

不動産売却で使えるのは次のような制度です。

 

・10年超所有軽減税率の特例

・特定の居住用財産の買換えの特例

・譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

 

不動産売却の節税に使える3つの特例について順番に説明します。

 

  1. 10年超所有軽減税率の特例

 

不動産の所有期間10年超で不動産売却する場合に使える制度が「10年超所有軽減税率の特例」です。

 

10年超所有軽減税率の特例を使うと不動産売却時の税率が低くなります。節税したいときに有効な制度のひとつです。所有期間の長い不動産を売るときは、特例の対象になるかどうかをチェックしてみましょう。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm

 

  1. 特定の居住用財産の買換えの特例

 

住居を不動産売却して新しい住居を購入するときに使える特例が「特定の居住用財産の買換えの特例」です。

 

この特例は要件を満たすことにより、不動産売却の利益に対する課税を将来に繰り延べできるという制度になっています。

 

なお、できるのはあくまで繰り延べです。税金が非課税になるわけではないため、利用時は注意してください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm

 

  1. 譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

 

不動産売却で損失が出たときに、他の所得と損益通算できる制度が「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。住居などを不動産売却したときにマイナスが出れば、他の所得(給与など)と損益通算できます。

 

住居を不動産売却して200万円の赤字が出たとします。給与が500万円なら、所得の性質の違いを気にすることなく差し引きできるわけです。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm

 

不動産売却の3,000万円特別控除や特例を使うときの注意点

 

不動産売却の際に3,000万円特別控除や各特例を使う場合、「一緒に使えないことがある」点に注意が必要です。

 

たとえば3,000万円特別控除と特定の居住用財産の買換えの特例は一緒に使うことはできません。使えるのはどちらか片方です。

 

控除・特例が併用できないときは、「どちらを使った方が節税になるか」を考えて選ぶことがポイントになります。

 

どちらを使った方が節税方法として効果的か。どの控除・特例がおすすめか。悩んだときは不動産売却の専門業者や税理士に相談することをおすすめします。

 

3,000万円特別控除や特例が使えるか分からない場合

 

不動産売却のときに「どの控除・特例が使えるかよく分からない」「自分が使える控除・特例を見逃しているかもしれない」と困ったときは、不動産売却の専門業者や税理士に尋ねてみましょう。不動産売却時の事情なども踏まえて、使える控除・特例を見逃すことなくアドバイスしてくれます。

 

不安なときは相談することがポイントです。

 

また、当社は無料でご相談に対応しております。こちらより相談をご希望の旨を記入し、送信してください。

 

最後に

 

不動産売却には3,000万円特別控除をはじめとして、節税に役立つ控除・特例があります。不動産売却の税金負担を軽くするためにも、使える控除・特例を見逃さずに使うことが重要です。

 

ただ、これらの控除・特例についてよく知らない方や、自分が使えるのかよく分からないという方は少なくありません。

 

控除・特例のことも含め、不動産売却のことで悩むことや困ったこと、分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。専門業者であるエフティ不動産が分かりやすく説明し、不動産売却の手続きから税金までしっかりサポートいたします。

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