不動産買取基礎知識
違約金(いやくきん)
不動産売買の契約が締結されたあと、交わした契約書の内容に反する行為があった場合に請求できるお金のこと。契約内容に反していることを相手側に催促し、それでも応じない場合に限り請求をすることができます。違約金の金額は契約時の手付金が基準になることが多く、それよりも高額に設定される傾向があります。売買代金の20%を超えてはいけないと決められており、たとえ契約違反によってそれを超える損害が起きた場合でも、この金額を超える契約を締結することはできません。これは、売買取引に慣れていない一般の買主を保護するための取り決めであるため、宅地建物取引業者同士の売買取引においては適用されません。
なお、違約金の金額は売買契約時に設定します。
また、違約金は、売主側はもちろん買主側も請求される可能性があります。
売主の場合であれば、契約後に突然買主側に契約解除を申し入れる場合、契約書で交わした内容の変更を申し入れる場合、契約書に書かれた物件の状態に誤りがある場合などに違約金が発生します。
一方で買主の場合でよくあるのは、債務の支払いが滞ることです。
契約したあとに齟齬がないよう、契約内容はしっかり確認しておきましょう。