相続したマンションの売却にかかる税金とは?計算や節税の方法なども解説

2024/04/19

相続したマンションの売却には税金がかかります。

 

相続したマンションの売却にはどのような税金がかかるのでしょうか。

売却時の税金の計算方法なども問題です。

 

この記事では相続したマンションの売却にかかる税金や計算方法、節税方法などを解説します。

 

相続したマンションの売却にかかる税金

 

マンションを相続した後に売却する場合、手続きと売却の利益(結果)に税金がかかります。

また、相続の場合はマンションの売却と別に関連の税金がかかる可能性があります。

 

マンションの相続や売却にかかる税金は次の通りです。

 

1.登録免許税(登記にかかる税金)

 

不動産を売却すると売主から買主に名義(権利)が移ります。登記記録を売主の名義から買主の名義に変更します。名義変更は法務局に登記を申請することで行います。この登記申請の際に納めるのが登録免許税です。

 

登録免許税の税額は申請する登記の内容によって異なります。

 

なお、マンションなどの不動産を相続する際は、売却の前に相続登記を行うのが基本です。相続登記とは被相続人(亡くなった人)の名義から相続人の名義に変更する登記手続きのことです。相続登記の際にも登録免許税がかかります。

 

2.印紙税(マンション売却の契約書にかかる税金)

 

印紙税とはマンションなどの不動産を売却する際の契約書にかかる税金です。印紙税の課税対象になる文書を作成・交付・取引に使う際は、その文書の内容に応じて印紙を貼り付ける必要があります。

 

相続したマンションの売却でも印紙税の納付(印紙の貼り付け)が必要です。

 

3.譲渡所得税(売却の利益にかかる税金)

 

不動産の譲渡(売却)に課税される住民税と所得税を併せて譲渡所得税と言います。

 

譲渡所得税は不動産を売却した際の利益に課税される税金です。相続したマンションを売却したときに利益が出れば、その利益に譲渡所得税がかかります。

 

譲渡所得税は不動産売却の税金の中でも高額になりがちです。課税額が増えるとその分だけ不動産売却の利益が減ってしまいます。相続したマンションの売却で手元に利益を残すためにも、節税対策を講じる必要があります。

 

マンションや戸建て住宅など、相続した不動産の売却経験が豊富な専門業者に売り方や税金の試算、節税対策なども含めてアドバイスを受けると良いでしょう。

 

4.相続税などその他の税金

 

相続税とは遺産を受け取ったときにかかる税金です。

 

マンションや戸建て住宅などの相続不動産(遺産)の場合、相続時に相続税が課税される可能性があります。相続したマンションをすぐに売却する場合、相続税の手続き・納付と売却時期が重なるケースも少なくありません。

相続したマンションを現金化し、相続税の納付に充てるケースもあります。

 

相続税はマンション売却の直接的な税金ではありません。ですが、手続きなどの観点から関係してくる可能性があると言えるでしょう。

 

相続したマンションの売却でかかる税金を計算する方法

 

相続したマンションの売却で時に問題になるのが譲渡所得税です。

 

すでにお話ししたように譲渡所得税は利益に対する課税なので、税額が大きくなりがちなのです。相続したマンションを売却したときの利益をできるだけ多く手元に残すためにも、税金対策しておくことがポイントです。

 

売却時にできる税金対策のひとつとしては「税金額の試算」があります。相続したマンションを売却する際の税金をあらかじめ試算しておくことで、不測のマイナスが出ることを防げます。

 

相続したマンションを売却したときの譲渡所得税は、次のような流れで試算可能です。

 

1.まずは譲渡所得(利益)を算出する

2.譲渡所得を算出したら税率で計算する

 

基本的な計算の流れはいたってシンプルです。

 

ただ、相続したマンションを売却するときの税金の計算には、さまざまな細かな数字が絡んできます。また、用語から「どの数字(金額)なのか」を判断できないことも少なくありません。

 

たとえば譲渡所得と言われると、相続したマンションの売却額そのものだと考える方がいます。相続したマンションが3,000万円で売却できた場合、「利益=3,000万円」だと考えてしまうのです。

 

譲渡所得(利益)を算出するときは売却額から取得費や譲渡費などの各種費用を引きます。かかった費用を引いて残った金額が利益です。この利益を使って税率で計算するという流れになります。

 

相続したマンションの売却でかかる税金を節税する方法

 

相続したマンションの売却でかかる税金を節税する主な方法は3つあります。

 

・控除や特例などを忘れずに利用する

・売却金額から引ける取得費や譲渡費などを忘れずに引く

・税理士や専門業者などに売り方や税金、節税について相談する

 

相続したマンションの売却額から利益を算出する際は、取得費や譲渡費をマイナスできます。引き忘れがあると、その分だけ税金の計算に使う金額が大きくなってしまいます。引ける金額は忘れずに引く。これが節税のための第一のポイントです。

 

相続したマンションの売却では特例や控除などの制度を使える可能性があります。使える控除や特例があれば忘れず使うこともポイントです。

 

税理士など専門家への相談もおすすめします。

 

また、当社は相談料などを一切頂戴しておりません。

経験豊富なスタッフが対応いたしますので、お気軽に相談ください。

詳細はこちらをご覧ください→買取に必要な費用

 

最後に

 

相続したマンションの売却では相続手続きや相続税なども関係してきます。そのため、売却の税金なども併せて節税・売却を考えるのは難しいと言えます。難しいからこそプロにアドバイスやサポートを受けることが重要です。

 

当社は相続不動産の売却経験が豊富な専門業者です。税金のことから相続不動産の売却まで「困った」「分からない」を広くサポートいたします。

 

相続したマンションの売却なら、手厚いサポートを得意としている当社・エフティ不動産にお任せください。

無料査定のお申し込みは→こちら