アパートの相続ですべき4つのことを解説!手続きの流れや決めるべきこと

2024/04/22

アパートを相続したら「何をすべき?」と迷ってしまうのではないでしょうか。

 

この記事ではアパートを相続したときにすべき4つのことについて解説します。決めるべきことなども解説しますので、アパートの相続で困ったときの手引きにしてください。

 

アパートの相続ですべき4つのこと

 

アパートの相続ですべきことは4つあります。

 

1.アパートの相続では遺産分割協議をする

2.アパートの相続では「今後どうするか」を決める

3.アパートの相続では相続手続きをする

4.相続後にアパートを売却するなら売る準備をする

 

アパートの相続ですべき4つのことを順番に説明して行きます。

 

アパートの相続ではまず遺産分割協議をする

 

アパートの相続では、まずは「誰がアパートを相続するか」「不動産も含め遺産をどのように分割するか」を決める必要があります。アパートを受け継ぐ人(相続人)を決めるためにも、そして今後どうするか決めるためにも、まずは話し合い(遺産分割協議)を行いましょう。

 

なお、被相続人(亡くなった人)の遺言書がある場合は、原則的に遺言書の内容に沿った遺産分割を行います。故人の自室などに遺言書がないか探しておくことも重要です。公正証書遺言の場合は公証役場の検索システムで探すことも可能です。念のために確認しておきましょう。

 

https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q23

 

遺産分割や相続のことで分からないことや困ったことがあれば、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

分からないことや困ったことを放置すると、後から相続人同士のトラブルに発展する可能性もあるため、早めに解決しておくことが重要です。

 

アパートの相続では「今後どうするか」を決める

 

アパートの相続では遺産であるアパートを「今後どうするか」決める必要があります。

アパートの今後の扱いについては主に2つの選択肢があります。

 

・相続人がアパートの経営を引き継ぐ

・相続したアパートを売却する

 

相続人がアパートの経営を引き継ぐにしても、売却するにしても、まずは相続手続きをします。相続手続きをして、その後に経営や売却の準備を進めるという流れです。

 

アパートの相続では登記などの相続手続きをする

 

遺産分割協議や、アパートを今後どうするか決めたら、次に行うことは相続手続きです。

 

アパートの名義は被相続人(亡くなった方)になっていますので、相続登記により相続人の名義に変更します。相続登記は管轄の法務局に申請します。

 

司法書士に依頼すれば必要な書類の準備から申請まですべてやってくれるので便利です。相続登記の手続きは法的な専門知識を要しますので、司法書士への依頼をおすすめします。

 

相続登記は2024年から義務化されました。アパートなどの不動産を相続した後に相続登記を放置していると、ペナルティの対象になる可能性があります。

 

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

 

相続後にアパートを売却するなら売る準備をする

 

相続したアパートを売却する場合は売るための準備を進めます。

 

アパートの売却を相談・依頼する専門業者探しや、必要書類の準備などが必要になります。

 

なお、相続したマンションなどの不動産を売却するためには、相続登記による名義変更が必要です。相続登記をしないと基本的に売却できませんので注意してください。

 

専門業者を探す際には、複数の業者に相談して信頼できる業者であるかを見極めることが大切です。

当社は相談料を頂戴しておりませんので、お気軽にご相談くださいませ。→買取に必要な費用

また、当社は信頼できる専門業者として多くのお客様に選ばれています。

理由はこちらをご覧ください→お客様に選ばれる理由

 

アパートの相続で注意したい2つのポイント

 

アパートの相続では注意したい2つのポイントがあります。

アパートの名義や売却に関する注意点です。

 

アパートの共有名義は避けた方が無難である

 

相続不動産であるアパートは2人以上の相続人の共有名義にすることも可能です。

 

共有名義にして2人以上の名義で維持管理することも方法のひとつですが、共有名義はあまりおすすめできません。維持管理の労力や金銭などの負担で揉めることが多いからです。

 

加えて、共有名義は権利関係が複雑になるというデメリットがあります。後から「売却したい」となっても、共有名義の相続人全員が同意しないと手続きできません。

 

売却や権利関係がトラブルの種になる可能性もあることから、相続人の共有名義は避けた方が無難であると言えるでしょう。

 

相続後にアパートを売却するなら早めに手続きする

 

相続したアパートを売却するなら、早めに手続きを進めることをおすすめします。

 

アパートなどの不動産は1年経過するごとに価値が減ってしまいます。アパートを売ろうと思いつつ手続きを後回しにしていると、売却価格が下がってしまう可能性があるのです。

 

売却を決めたときは2,000万円で売れたはずのアパートが、手続きを後回しにしている間に価値が下がり、売却金額がかなり低くなってしまった。実際にこのようなケースが考えられるため、売却を決めたら早めに手続きに着手してください。

 

最後に

 

アパートの相続では、まずは遺産分割協議を行い、それからアパートをどうするか決めます。相続人がアパートをそのまま経営するという方法もありますし、すぐに売却するという方法もあります。

 

仮に相続人がアパートの経営を続けるとしても、収益などを考えて、いずれかのタイミングで売却を検討することは少なくありません。

 

相続したアパートなど不動産の売却のことで悩んでいるなら当社へお気軽にご相談ください。「アパートを経営してから売却したいがタイミングに悩んでいる」「すぐに売却したいので、進め方を教えて欲しい」などのご相談も歓迎いたします。

 

アパートなど相続不動産の売却なら、エフティ不動産にお任せください。

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