解約手付(かいやくてつけ)

手付の一種。手付を放棄、または手付の倍額を支払うことで、任意に不動産などの契約を解除できる手付のことを指します。民法ではこの解約手付が原則とされており、また宅地建物取引業者が売主の場合、受け取った手付金は解除手付にされることが宅地建物取引業法で定められています。宅地建物取引業法ではその金額は不動産代金の20%が上限となっています。
当然ですが、これは契約締結後に発生することなので、契約前にキャンセルをした場合、手付金は返還されます。
売主側で解約手付を支払うケースとしては、住宅の買い替えを検討して先に前住居の特約など付帯せずに売買契約を結んだものの、新しい住居が見つからない場合に利用することが考えられます。一方、買主側が支払うケースとしては、契約締結後に仕事や家庭の事情で不動産を保有できなくなった場合などが考えられます。とはいえ、どちらもケースとしては稀です。
ちなみに手付のなかには、解約手付のほかに契約の成立を証明する証約手付や、債務が不履行になった場合の損害賠償や違約罰としての違約手付があります。