相続不動産を売却する方法は?まず何をするべき?手続きや流れを解説

2024/04/09

土地や物件などを相続しても「使う予定がない」「もう自分の家がある」などの理由から持て余してしまう方は少なくありません。

 

ただ、「使う予定がない」などの理由から放置すると、固定資産税などの負担だけが増してしまいます。使う予定のない相続不動産は税金や維持管理の労力などを考えて、早めに処分した方が良いと言えるでしょう。

 

この記事では相続不動産を売却で処分する方法をお伝えします。不動産を相続したら「まず何をすべきか」なども解説します。相続不動産の処分・売却を検討する際の参考にしていただければと思います。

 

相続不動産を売却したい!まず何をするべき?

 

土地や物件を相続したら、まずは3つのことを行います。

 

・相続人の間で遺産分割について話し合う(遺産分割協議)

・相続登記で相続不動産の名義を変更する

・相続不動産の売却に対応している専門業者に相談する

 

不動産売却の流れは、こちらもご覧ください→査定・買取の流れ

 

相続不動産を売却したいならまずは遺産分割協議をする

 

相続不動産を売却したいときは、まずは「遺産をどのように分けるか」を相続人の間で話し合います。相続人たちが遺産分割について話し合うことを「遺産分割協議」と言います。

 

遺産である不動産を誰が相続するか。預金や有価証券など、遺産を誰がどれだけ相続するか。遺産や相続分などについて話し合う必要があります。

 

なお、不動産の相続を決めた後に売却する場合、他の相続人から「思い出の残る実家なので売却しないで欲しい」「売却するなんて聞いていない」と言われてしまうことがあります。相続不動産を売却する場合は、話し合いの際に他の相続人から理解を得ておくと良いでしょう。

 

相続不動産の名義を変更する(相続登記)

 

遺産分割協議の次は「不動産の相続手続き」をします。

 

土地や物件などの相続不動産は、亡くなった方(被相続人)の名義になっています。他人(亡くなった方)名義の不動産を勝手に売却することはできません。したがって、相続不動産を売却するためには、相続不動産の名義を相続人に変更する必要があるのです。

 

亡くなった方の名義から相続人の名義にする不動産の相続手続きを「相続登記」と言います。

相続登記は法務局に必要書類を提出して行います。

 

相続不動産の売却について専門業者に相談する

 

相続不動産の売却に対応している専門業者を選び、相談することもまず行うべきことです。

 

相続不動産は被相続人から相続人に名義を変更しないとできませんが、売却の相談は手続き完了前にできます。同時並行で売却の相談をすることで、売却の準備ができます。売却の流れや手続きで困ったときにアドバイスを受けられるというメリットもあるので、早めに専門業者を見つけて相談しておくと良いでしょう。

 

相続不動産のことで困ったら、都度、専門業者にアドバイスを受けることをおすすめします。

 

相続不動産を売却する方法は2つ

 

相続不動産の売却方法は2種類あります。

 

仲介による相続不動産の売却

 

相続不動産の売却方法に「仲介」があります。

 

仲介とは専門業者に間に入ってもらい(仲介してもらい)、買主を探して相続不動産を売却する方法です。専門業者は交渉や内覧、書類の準備などをサポートする立場になります。

 

仲介は高く売却したいときに向く方法です。ただ、古い相続不動産や訳ありの相続不動産などの場合は買主が見つからない可能性があります。仲介を使えば必ず高く売却できるというわけではないため注意してください。相続不動産の状態や築年数、タイプなどによっては買取の方が好条件で売却できるケースもあります。

 

買取による相続不動産の売却

 

相続不動産のもうひとつの売却方法が「買取」です。

 

買取とは専門業者に相続不動産を買い取ってもらう方法です。買取では専門業者はサポートの立場ではなく、買主の立場になります。

 

買取は買主探しをする必要がないため、その分だけ早く相続不動産を売却できます。買取は早く売りたいときに有効なスピードに優れた売却方法ですが、仲介と比較すると売却価格の相場がやや低くなっているのが難点です。

 

ただ、買取は仲介での売却が難しい古い相続不動産や訳ありの相続不動産なども問題なく売却できる他、不動産のタイプや築年数、状態などによっては、かえって仲介より有利に売却できる可能性もあります。

 

仲介と買取のメリット・デメリットについては、こちらをご覧ください→仲介と買取の違い

 

相続不動産を売却するときの流れ

 

相続不動産を売却するときは、まず相続登記などの手続きをします。その上で売却の手続きを行うのが基本的な流れになっています。具体的には次の通りです。

 

1.遺産分割協議や相続登記をする

2.専門業者に相談する

3.相続不動産の査定を受ける

4.専門業者のサポートを受けながら相続不動産を売却する

 

細かな流れは仲介と買取で違ってきます。

 

なお、相続不動産の売却相談については、遺産分割協議や相続登記と同時並行でできます。相談しながら相続手続きを進めるとスムーズです。

 

最後に

 

相続不動産を売却したいときは、まずは遺産分割協議や相続登記などの手続きを行います。それから具体的に相続不動産の売却手続きをするという流れになっています。

 

相続不動産は通常の不動産と異なり、相続手続きが絡んでくるところが難しさです。相続手続きと同時並行して専門業者に相談しておけば、困ったときにアドバイスを受けられて便利です。

 

相続不動産の売却なら、北海道全域に対応しているエフティ不動産にお任せください。

分からないことがあれば、ぜひ相談していただければと思います。

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